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  Visa and Immigration Services in Japan

​  入管&ビザ サポート

  Introductions to Hiring Foreign Nations

​  外国人を雇用する

1⃣ 外国在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する

外国に居住している外国人を日本の会社が雇い入れるためには、その外国人が日本で従事することになる業務の内容に適した在留資格認定証明書の交付申請を入国管理局で行います。認定書が発行された場合、その外国人が居住する日本大使館・領事館で日本に入国するために必要なビザの発給を受けます。

大まかですが、日本国外から外国人を雇い入れる手順は次の通りです。

1.雇用決定

​2.申請書・添付書類の準備

​3.入国管理局への申請

​4.在留資格の認定

​5.外国人の居住国にて入国ビザの申請

​6.ビザの審査・発給

​7.外国人の来日・日本への入国

​8.日本での滞在・就業スタート

2⃣ 在留資格を持っている外国人を雇用する

すでに何かしらの在留資格で日本に滞在している外国人を雇い入れる場合、在留資格の変更が必要な場合があります。変更が必要ない場合は、会社への転職が問題ないことを証明する就労資格証明書の交付を受けておくと、次回の更新手続きの際に不許可になることを防ぐことができます。

在留資格の変更が必要な場合

 ​採用しようとする外国人の現在の在留資格と、採用後の職種・業務に対する在留資格とが異なる場合には、在留資格変更許可申請が必要です。

在留資格の変更が必要ない場合

 採用しようとする外国人が持つ在留資格と、採用後の職種・業務があてはまる在留資格が同じ場合、在留資格の変更の必要はありません。今後の更新を考えて、就労資格証明書の交付を受けておくといいでしょう。

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