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  Visa and Immigration Services in Japan

​  入管&ビザ サポート

  Introductions to Hiring Foreign Nations

​  外国人を雇用する ~はじめに~

日本国籍を持たない外国人を会社として採用する場合、会社で従事させる業務内容が、外国人の所有する在留資格にあてはまるかどうかを検討しなければなりません。

日本で働くことができるのは、以下にあてはまる外国人です。

〇 就労のための在留資格にあてはまる外国人(就労ビザ)

 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「研究」「医療」ほかいわゆる就労ビザです。許可された在留期間だけ、その人自身の在留資格に当てはまる職種に就くことが可能です。

〇 特別永住者(いわゆる在日韓国人のかた等)​

 日本国籍ではありませんが活動に制限がありませんので、日本人同様に雇用することができます。

 

〇 就労制限のない在留資格の外国人

 「永住者「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった在留資格の外国人は、就労に制限がないため、どのような職種でも就労することが可能です。

〇 資格外活動許可を取得した外国人

 「留学」「家族滞在」ほか就労が原則として認められていない在留資格の外国人の場合、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトなど一時収入を得るために仕事に就くことができます。ただし、就労時間や職種に制限があります。

外国人を雇用する場合には、このように外国人の経歴・在留資格とのマッチングを事前に検討して、そのうえで採用判断をしていってください。

また、外国人を雇い入れたした際には、社会保険や雇用保険等で所定の届出が必要です。

外国人を採用するまでの具体的な流れについては、以下のページでご確認ください。

  

留学生を採用する

ONE法務事務所が選ばれる4つのわけ

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